知らないと損する?ワーキングホリデー前にするべき公的手続きまとめ

知らないと損する?ワーキングホリデー前にするべき公的手続きまとめ

ビザの申請や、必要な物の準備など、海外渡航前にするべき準備はたくさんあります。

その中でも後回しになりがちなのが役所関係など公的手続きではないでしょうか?

手続きをすることで得をするパターンもあります。

自分に必要な手続きを確認して、済ませてから渡航するようにしましょう。

目次

海外渡航前に必要な公的続きの一覧

海外渡航前に気にするべきことについては、下記のようなものがあります。

  • 海外転出届
  • 国民健康保険
  • 年金
  • 住民税
  • マイナンバー
  • 郵便転送依頼

これらを順番に解説していきますので、自分の場合はどうするべきか確認して行ってください。

海外転出届

原則として1年以上日本から離れる場合は「海外転出届」を提出する必要があります。

よく「住民票を抜く」と言いますが、海外転出届を提出する場合はその状態になります。

ワーホリの場合は基本的には1年間の滞在になりますが、延長や帰国の際に他の国を周遊することも考えられます。

早めに帰国する人もいるので、逆のパターンとして1年未満の渡航として申請することも可能です。

そのためワーホリの場合、海外転出届は任意となります。

※ワーキングホリデーはあくまでも「旅行」とみなし、住民票を抜くことができない場合があります。市区町村によって異なりますので、事前に調べておきましょう。

海外転出届をするメリット

国民健康保険

海外転出届をして住民票を抜いた場合、国民健康保険の加入者ではなくなります。

そのため保険料の支払い義務がなくなります。

国民年金

日本に住民票がない場合は、国民年金の加入が任意になります。

そのため海外転出届を提出することで、国民年金の保険料の納付を免除または猶予する手続きが可能です。

住民税の節税になる場合も

住民票を抜くことで、住民税の支払い義務が免除されます。

そのため出発時期によっては翌年度の住民税を節約することが可能です。

住民税を節税するための条件

住民税を節税するには、

  • 1年以上の海外滞在であること
  • 1月1日に日本国内に住民票がないこと

の2つの条件をクリアする必要があります。

住民税を節税するには?

  • 12月31日までに日本を出国
  • 海外に1年と1日以上滞在

することで、翌年度(6月)以降の住民税の節税につながります。

もし計画が変わって1年以内で帰国することになった場合は、住民税の支払い義務が発生してきます。

日本帰国後に転入届をする際に、出入国日のチェックがあります。

そのためにパスポートに出入国のスタンプを押してもらうようにするとスムーズです。

海外転出届をするデメリット

住民票の発行ができない

海外転出を行うと住民票を抜くことになるので、住民票の発行ができなくなります。

ビザや渡航前の手続きで、本人確認書類として住民票が必要となる場合がありますので、注意しましょう。

住民票を抜くのは渡航前の手続きが一通り終わってからにすることをおすすめします。

健康保険に未加入状態になる

住民票を抜くと日本の国民保険からは外れる形になります。

そのため、一時帰国の際などに日本で病院を受診しても保険は適用されません。

一時帰国用に別で保険に入るなどの対策が必要です。

住民票を抜く前に必要な治療も終わらせておきましょう。

一方で国民健康保険に加入していることで、海外で病院を受診した場合にも一部保険が適用されます。

手続き等は必要ですが、住民票を抜かない予定の方は調べておくことをおすすめします。

銀行口座やクレジットカードなどの発行ができない

銀行口座やクレジットカードを発行する際には本人確認書類が必要です。

住民票を抜いた場合、マイナンバーカードや健康保険証などの本人確認書類が失効してしまいます。

そのため、新たに銀行口座やクレジットカードの発行をすることができなくなります。

渡航のために必要な銀行口座やクレジットカードは、住民票を抜いてしまう前に準備しておきましょう。

おすすめのクレジットカードや銀行口座については別の記事でまとめていますので、よかったら参考にしてみてください。

また、simカードなどの通信契約にも本人確認書類が必要です。

日本の電話番号を残していきたい方は格安simなども事前に準備しておきましょう。

格安simについては別の記事にまとめておりますので、よかったら参考にしてみてください。

失業保険が受けられない

日本の雇用保険に加入している場合、求職活動をするなど条件を満たすことによって失業保険の受給ができます。

海外転出届を提出すると、失業保険の受給ができなくなります。

一方で日本帰国後に受給している友人もいたので、帰国後にハローワークなどで相談してみることもおすすめです。

海外転出手続き方法

出発の14日前から海外転出の手続きが可能です。

役所の窓口でパスポートなどの本人確認書類(場合によってはビザなどの提示を求められることも)を見せ、移動届に記入をします。

住民票を抜く手続きと同時に海外転出届をする形になります。

海外転出届が受理されると、転出証明書を受け取ります。

転出証明書は帰国後の転入手続きに必要になるので、大切に保管しておきましょう。

国民健康保険

海外転出届提出をする場合

海外転出届提出をすると資格喪失となって、国民健康保険からは自動的に脱退します。

渡航先での万が一に備えて、海外旅行保険に加入しておきましょう。

また、一時帰国の際に日本で病院を受診したい際には、一時帰国用に保険の加入も検討しておきましょう。

海外転出届提出をしない場合

転出届を提出しない場合は、日本の保険に加入し続けることが可能です。

そのため、保険料の支払い義務が発生します。

この場合は海外で治療を受けても保険が適用され、一部治療費が戻ってくることがあります。

ただ、全額補償ではなかったり条件などがあるため、別で海外旅行保険に加入しておいた方が安心です。

年金の手続き

海外転出届提出をする場合

海外転出届を提出することによって、年金の支払い義務がなくなります。

ただ将来もらえる年金の額は減ってしまうため注意が必要です。

海外転出届提出をしない場合

海外転出届をださない場合は、年金を支払い続けることになります。

また、前年度の収入額などの条件によって「免除」や「猶予」の手続きが可能な場合があります。

マイナンバーの管理

海外転出届を提出すると、マイナンバーカードは失効します。

失効したカードは返却されるので、自分で保管することになります。

海外でマイナンバーカードを失くすと大変なので、実家などで保管してもらうことをおすすめします。

マイナンバー自体は海外で銀行口座を開く際などに必要な場合があるので、写真に撮ったりデータ化して持っておくのが便利です。

帰国した際は、番号は変わらずまた同じマイナンバーを使用することになります。

法改正により、2024年5月から国外転出後もそのままマイナンバーカードを利用できるようになったようです。その場合役所で国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える必要があります。手続きをしない場合、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効するので要注意です。

確定申告

退職時に源泉徴収票をもらって確定申告をしておきます。

通常は2〜3月に確定申告の手続きをしますが、海外渡航することを伝えるとこの時期でなくても確定申告が可能です。

還付金等が受けられる場合は、先に受け取ってから渡航するようにしましょう。

郵便転送依頼

海外滞在中にも郵便物が届く可能性がある場合は、郵便転送依頼をしておきましょう。

渡航中に届いた郵便物を親族の元などに転送してもらうことが可能です。

可能性としては、クレジットカード関係やsim契約関係の書類なんかがあると思います。

在外選挙人名簿の登録申請

在外選挙人名簿に登録することによって、海外に住んでいても日本の国政選挙に投票できます。

海外転出届を提出してから提出した転出届に記載の出発予定日までに、日本で出国時申請が可能です。

この場合現地到着後に在留届を提出することによって、在外選挙人証が発行されます。

海外転出届さえ提出していれば日本で出国前に手続きをしていなくても、現地での手続きが可能です。

ただ、登録申請から在外選挙人証が交付されるまでには時間がかかるので、事前にしておくことがおすすめです。

運転免許証

運転免許証の有効期限も確認しておきましょう。

通常であれば運転免許の更新はきめられた期間内で行います。

しかし、長期での海外滞在などを控えているなど特別な理由があれば更新期間前でも「特例更新」が可能です。

滞在証明書などの書類が必要となるので、手続きを行う前に運転免許試験場や更新センターに問い合わせるようにしましょう。

まとめ

今回はワーホリ、海外渡航前にするべき公的手続きをまとめてみました。

ビザの申請や語学学校の申し込み、保険やクレジットカード関係など・・・

渡航前にするべき準備はたくさんあるので大変だと思います。

海外転出届をしてしまうとメリットも多い反面、できなくなってしまうこともあります。

そのため、一通りの手続きが終わってから最後に届出を出すのがおすすめです。

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